SOHOの報酬を受け取る際に源泉徴収を受けている人は、年末になると「支払調書」が送られてきます。
この「支払調書」をもとに確定申告をするのですが、SOHOを専業で行なっている人や主婦でSOHOを行なっている人は、受け取った所得が年間を通して38万円未満の場合には、確定申告をする必要がありません。
この場合の所得というのは、SOHOで受け取った報酬から必要経費や控除等を差し引いた純粋な所得を指します。
10%の源泉徴収を引かれている場合がほとんどかと思いますが、所得税の計算方法は(収入-必要経費-基礎控除38万円-医療控除などの各種控除)×税率となるので、10%では税金の納めすぎの人が大多数となります。
ですので、確定申告することによって収めすぎた税金が戻ってきます。
SOHOは個人事業主となりますから、所得が38万円(副業の場合は20万円)を超えたら確定申告をしなくてはいけません。
確定申告は前年の1月1日から12月31日までの間に得た所得を申告するのですが、2月16日から3月15日までが申告期間となっていて、申告期限が過ぎてしまうと加算税や延滞税などがかかってきますから、忘れないようにしましょう。
郵送で申告を行なう場合には、3月15日までの消印が有効となります。
3月15日が土・日の場合にはその後の平日までの消印が有効となります。
確定申告の際には、SOHOの報酬から必要経費と各種控除額を引いた「所得」を申告するのですが、各種控除額にはどのようなものがあるかご存知ですか?
確定申告の際の各種控除額には、以下のようなものがあります。
注意しなくてはいけないのは、サラリーマンが副業としてSOHOの収入を得た場合には、雑損控除や医療費控除、寄付金控除は確定申告をしないと、所得控除を受けることが出来ないことです。
確定申告の際に税金が課せられるのは、「SOHOで得た収入-必要経費-各種控除」=所得にかかりますから、必要経費にはどのようなものがあるのか、確認することも大切です。SOHOの収入から引くことが出来る必要経費とは以下のようなものが挙げられます。
その他、電話代や水道光熱費、地代家賃なども生活費と按分して 必要経費としてあげることが出来ます。
電話代は通信先が分かる一覧を用意し、家賃は仕事をするスペースが家の20パーセント相当を占めている場合に必要経費としてあげることが出来ますが、同居家族の場合は計上できません。
SOHOで得た所得を元に税務署へ確定申告へ行く際は、忘れ物をしないように持ち物もチェックしましょう。