SOHOにおける収入を少しでも節税するために、税法上の特典とよばれるものを有効活用しましょう。
まずは、青色申告をすることによって、メリットを受けることです。
他にも、還付申告をしたり、医療費控除を受けたりといったものが挙げられます。
法人成りをすることも節税になりますが、これは後ほど説明するとして、小規模企業共済制度に加入することによって、節税する方法を説明いたします。
小規模企業共済制度に加入すると、毎月一定額の掛け金を払うのですが、満期時には満期金が受け取ることが出来て、税務上退職金扱いとなるために、個人事業主でも 退職金を受け取ることが出来ます。
毎月支払う掛け金も所得税の計算上で全額を控除することが出来るので、 税法上の有利となるわけです。
青色申告をすることによって受けられるメリットはたくさんあるのですが、青色申告特別控除額が55万円、所得から控除することが出来るというのが最大の特徴です。
又、白色申告の場合は、生計を共にする配偶者に支払う給与は86万円までしか必要経費として計上することが出来ませんが、青色申告者の場合は前もって税務署に届出をすることによって、基本的に全額必要経費として計上することが出来ます。ただ、いくらでも計上できるわけではないので、注意しましょう。
赤字で損失が生じた場合には、翌年以降3年以内に繰り越して、黒字と相殺することが出来るのも青色申告の大きなメリットといえるでしょう。
青色申告をする際には、複式簿記による帳簿をつける必要があります。
又、 青色申告承認申請書や青色専従者給与に関する届出書といったものを、税務署に届出する必要があります。
青色申告以外の申告書を用いると白色申告となります。損益勘定を中心とした簡易な帳簿書類で認められます。前々年分、前年分の事業所得が300万円を超える場合は記帳義務が必要です。
SOHOの収入を節税するためには、法人成りという方法もあります。
法人成りとは、簡単に言うと個人で行なっていたものを会社を作って事業を始めることです。
SOHOは個人事業主となるわけですが、個人事業主にかけられる所得税は累進税率という仕組みで課税されますので、SOHOで得た所得が多ければ多いほど課税される額も高くなるわけです。
これに対して法人成りした場合には、SOHOで得た所得には法人税が課せられることになるのである一定の額までしか課税対象にならないということになります。
SOHOの所得に対して確定申告をする際、以下に挙げる人は税金の還付対象となる場合があるので、還付申告をしましょう。
医療費控除とは、本人や生計を共にする家族にかかった医療費の合計がある一定を超えた場合に、所得から控除されるといったものです。ある一定の額とは、収入によって変わってきますが、おおよそ10万円以上と覚えておけばいいでしょう。
医療費控除の対象になるものには、以下のようなものが挙げられます。
逆に以下のようなものは医療費控除の対象にはなりません。
注意点としては、領収書はこまめに取っておくことが必要ですが、電車やバス代などは領収書が出ませんから、いつ、どの病院に行くときに、どのくらい使ったかといったことをメモしておくといいでしょう。
SOHO・個人事業主のための節税対策として「小規模企業共済制度」が挙げられます。
母体は、独立行政法人中小企業基盤整備機構であり国が保障しているので心配ないかと思いますが、昨今の社保庁問題などのこともありますので100%安全とは言えませんので自己判断が必要になります。
しかしながら、下記のようなメリットがあるのでご紹介します。