クライアント先にもよりますので一概には言えませんが、データ入力だと月に数千円~数万円でしょうか。WEB関連ですと数万円~数十万円、数百万円と幅が広いのではないでしょうか。
「出来高制」、「更新などの月定額案件」などクライアント先、スキル、案件内容により金額は大幅に変るようですので、都度、クライアント先に問合せしましょう。
原稿返却時などの郵便代、宅急便代、交通費などの経費についても予め、クライアントへ確認しておきましょう。
報酬の支払送料などどちらの負担になるかなども聞いておくといいでしょう。
クライアントにより源泉徴収税を引かれる場合があります。作業代金の10%を引かれますが、確定申告時に引かれた分を申告します。会社により条件が異なりますので受注前に確認しましょう。
また、請求方法や支払日の確認をします。
メールでエクセル添付でいいのか、或いは郵送が必須なのかクライアントにより違いますので、必ず確認しましょう。一昔前は、郵送が殆どでしたが、最近ではメール添付の送付でOKの会社も増えてきているようです。会社指定の請求書フォーマットで提出するのか、自由なフォーマットでいいのかも確認しましょう。
支払日については、何日締めの何日払いか確認します。
20日締め、25日締めなど月末締めとは限りませんので会社度に確認します。また、支払日が土、日、祝日の場合は翌週になるのかどうかも確認しましょう。
在宅で副業をした場合に受け取った報酬には、どのような税金が課せられるのかも知っておく必要があるでしょう。
SOHOにおいて報酬が発生した場合、その報酬が一時的なものであれば「雑所得」となり、継続的に発生するものであれば「事業所得」となります。
雑所得や事業所得には所得税がかかりますが、所得税は利益から必要経費を差し引いた所得金額に対して課税されます。
SOHOにおいて発生した利益から差し引くことが出来る必要経費には以下のようなものがあります。
SOHOは個人事業主であるという意識を持ち、確定申告に備えて必要経費となるだろうものは領収書を保管しておく必要があります。
SOHOの報酬はある一定額を超えた場合には、確定申告の対象となるので、必要経費となるものは領収書を保管したり、ノートなどにまとめておく必要があります。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に、前年の1月1日から12月31日までの所得金額と税額を計算して税務署に申告するものですが、所得金額にはある一定額が免除されることが所得税法で決められています。
SOHOにおいて報酬が発生した場合、サラリーマンなど会社勤めをしている人が副業としてSOHOを行なっている場合と 専業主婦などでSOHO一本で収入を得ている場合とでは、確定申告の際に免除される金額が変わってきます。
会社員などで会社からの給料がある場合は、SOHOの報酬が年間20万円を超えた時点で確定申告をする必要があります。
専業主婦などでSOHO以外からは収入がない場合には、SOHOの報酬が年間38万円を超えた時点で確定申告をする必要があります。